過払い金とは

前項では簡単に過払い金について紹介をしました。

過払い金とはその名の如く「払いすぎたお金」の意味です。

実際には過払い金という言葉は、消費者金融等から借金をし、その返済の際に本来返済するべき金額以上に返済してしまうケースで、その分を過払い金と呼ぶことが多くなっています。

ところでどうしてこのような過払い金という現象が起こってしまうのでしょうか。

銀行から融資を受けるにせよ、消費者金融からキャッシングをするにせよ、いずれにせよどこでどのようにお金を借りるにせよ、その利息は決まっているはずです。

だとすれば過払い金等と言う現象は起こらないはずですが、その辺の事情を今からお話していくことにします。

消費者金融等を利用して借金をした事のある人ならお分かりでしょうが、こうしたところで借金をする場合、その利率は利息制限法という法律によって定められています。

皆さんは消費者金融各社の広告を見かけることがあるでしょうが、そこに表示されている利率はどこの会社でも同じです。

これは利息制限法で定められているからです。

従って原則的に言えば、この利息制限法で定められた利率を超える利率を設定している場合は、これは「高利貸し」ということで違法となります。

過払い金とは、利率を超える高利の借入れをした借主が、本来、借入金の返済は終わったのに返済を続けたため払いすぎた金銭を言います。

先に紹介したように金銭消費貸借の利息は利息制限法と言う法律によって制限されています。

ここで制限された分を超える部分に関しては無効となります。

以下利息制限法によって定められた利率を具体的に見ていくことにしましょう。

元本が10万円未満の場合 - 年20%元本が10万円以上100万円未満の場合 - 年18%元本が100万円以上の場合 - 年15%このように利息制限法では、借金の元本を三段階に分けて、それぞれに利率の上限を設けています。

しかし現実には、消費者金融業者による貸付けには以上の制限利率を超える利息が付されていることが多くなっています。

利息制限法で利率がこのように明確に規定されているのに、ではどうして消費者金融の各社は以上の利率を超える利率を設定しているのでしょうか。

これにはからくりがあるのです。