過払い金の問題

所謂過払い金という現象が発生する原因、及びその仕組みについては前項でお話しました。

消費者金融業者等から借金をし、その分に利息をつけて返済をする際に利息制限法で定められた利息と、出資法で利息が29.2%を超えない限り刑事罰を問われないとなっていることから、この間の利率がグレーゾーン金利となっており、これが過払い金発生の大きな原因となっているのです。

即ち借金をした人と、消費者金融業者との間で長期間にわたってグレーゾーン金利での借入れと返済を続けている場合、結果として過払い金が生じていることが多いのです。

もし皆さん自身が消費者金融等から借り入れをしていて、その返済の際にもし過払い金が発生していることに気づいたらどうしますか。

そのときは方法を尽くして過払い金返済を求めていくことになるでしょう。

しかし相手の消費者金融業者は、弁護士や司法書士等の専門家の介入してこない件の場合、借金を返済している本人に対し、訴訟外で過払い金を返還することはまず有り得ないと言われています。

また仮にこの場合、皆さんが専門家に依頼して過払い金返還を求めても、訴訟外で民法704条に基づく利息まで返還してもらうことは、当の専門家が過払金返還請求についての豊富な経験と経験を持っている者でない限り、あまりないようです。

ちなみに当の民法704条では、過払い金は民法上の不当利得の規定(民法703条)に基づくものであるため、貸金業者が悪意の受益者である場合、利息を付して返還しなければならない、と定められています。

ですが結局のところ民法704条に基づいて過払い金の返還まで持ってくることは簡単ではないのです。

となれば実際にどうやって過払い金の返還まで持っていくのでしょうか。

よく見られる手段が、債務整理のために依頼した弁護士や司法書士を通すかたちで、過払金返還請求訴訟を提起することです。

これとて理想的な結果を得ることは簡単なことではありません。

例えば本人訴訟の場合、貸金業者側の反撃に遭うことが多く、その結果上の民法704条に基づく利息を付さない和解という形での妥協に追い込まれるケースが多いとも言われています。

また取引履歴の不開示があったり、充当関係で複雑な事案であったりすると、本人訴訟によって最終的に晴れて法律上の正しい金額の返還を受けることは極めて困難である模様です。

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